2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
○宮川政府参考人 御指摘のとおり、割合にして八・五%になります。 私自身、今、外務省の省員ということで、そういう機会があれば教えられるように努めております。
○宮川政府参考人 御指摘のとおり、割合にして八・五%になります。 私自身、今、外務省の省員ということで、そういう機会があれば教えられるように努めております。
○宮川政府参考人 教員免許の人数でございますが、その後確認いたしまして、平成三十年度につきましては四百七十二名が教員免許を所持しております。
○宮川政府参考人 昨年のJETプログラムの応募者総数、平成三十年度でございますが、七千九百四十四名でございます。今御指摘いただきました二千二百一名の新規来日との比較で、応募者の倍率は約三・六五倍でございました。
○宮川政府参考人 外務省におきましては、外交政策の重要な柱の一つとして、キューバ始め世界各国の対日理解の促進やそれから親日派の形成を図るために、文化外交、文化、スポーツ、青年交流を推進するように努力を重ねております。 例えば、毎年、世界各地の在外公館、大使館、総領事館等におきましては、各国で活躍されている日本人の方、団体、それから日本の企業の方などと協力しながら日本文化を紹介する、在外公館文化事業
○政府参考人(宮川学君) ありがとうございます。 クールジャパンの推進も含めまして、多様な日本文化の魅力を海外に発信していく、そして対日理解を促進していくことは、日本の文化外交の上で重要な柱でございます。 一方で、国によっては文化とか宗教の違いによって、一般に受け入れられる内容は様々であることも事実でございます。日本文化の海外発信を考える際、今後、諸外国の文化的背景にも考慮をしながら進める、しかしながら
○政府参考人(宮川学君) 二〇一八年の二月二十三日でございますが、在京のモンゴル大使館から外務省に対しまして御指摘いただいた事案について抗議がございました。これを受けまして、外務省からは、当該雑誌の出版社小学館に対しまして、モンゴル側から外務省に対する抗議があった事実を伝達させていただいております。
○政府参考人(宮川学君) 日本の漫画を含むポップカルチャーでございますが、海外、特に青少年層を中心に人気が高く、配付いただいた資料からも明らかなように、日本への興味、関心につながることから、日本の文化外交の重要な柱の一つと位置付けております。 外務省といたしましては、二〇〇七年に例えば日本国際漫画賞を創設いたしまして、毎年海外の優れた漫画作家を顕彰するなど、日本発祥の文化としての漫画のすばらしさを
○政府参考人(宮川学君) 諸外国との幅広い交流、特に海外における日本語の普及、それを通じた海外からの日本への外国人の送り出し、我が国に対する理解それから我が国と諸外国との友好関係を深める上で極めて重要であると考えております。 外務省といたしましては、文化外交を推進していく中で、諸外国における日本そして日本語への関心が今高まっていることを踏まえまして、国際交流基金と連携いたしまして、海外における自立的
○宮川政府参考人 国際交流基金でございますが、国際文化交流を担う専門機関として、アジア、アフリカ、中南米を含む海外二十三カ国の拠点を活用いたしまして、文化芸術の交流、日本語教育、さらには日本研究、知的交流、これを三つの柱として、市場性の見込まれない国々においても事業を実施してきております。 例えば、例を申し上げますと、日本の放送コンテンツの海外展開につきましては、商業ベースではなかなか日本のコンテンツ
○宮川政府参考人 今後でございますが、先ほどございました推薦書の事務局への提出を受けまして、ことしの秋に実施される予定でございます、世界遺産委員会の諮問機関であるイコモス、国際記念物遺跡会議の略でございますが、この専門家による現地調査を経まして、来年の五月ごろ、評価の結果の勧告がなされる予定でおります。 このイコモスの勧告を踏まえまして、来年の夏に開催予定の第四十三回世界遺産委員会におきまして、世界遺産登録
○宮川政府参考人 ジャポニスム二〇一八に関しましては、二〇一八年七月から二〇一九年二月にわたって実施を予定しております。日仏両国の政府、地方公共団体、企業と協力しつつ、事務局を務める国際交流基金と関係省庁と連携しまして、これまではフランスでは本格的に紹介されておりませんでした琳派、若冲の美術品の展示であったり、先生御指摘の、伝統文化から現代演劇、美術等々、五十に上る企画を準備しております。 この事業
○政府参考人(宮川学君) お答えを申し上げます。 政府では、日本人の海外留学促進が重要であるとの認識の下、関係省庁が連携して促進策に取り組んでおります。外務省といたしましても、留学機運の醸成等の様々な取組を行っているところでございます。 例えば、外務省の職員が日本各地の高校や大学に派遣され、高校講座、外交講座を昨年度約百八十件実施しております。また、外交問題について大学生対象に講義、討論を行う「
○政府参考人(宮川学君) まず、二点お尋ねいただいたと思います。 一つは、チェコ社保協定の改正の背景となった日本とチェコの間の解釈の経緯についてのお尋ね、もう一つは、そのチェコとの関係を踏まえて、ほかのEU諸国との扱いはどうなるかということでございます。 〔理事堀井巌君退席、委員長着席〕 まず一点目につきましては、委員御指摘のとおり、現行の日・チェコ社会保障協定の交渉時、両国は、一時派遣被用者
○政府参考人(宮川学君) お答え申し上げます。 北方四島につきましては我が国固有の領土でございます。第三国の企業や国民が、あたかも北方四島に対するロシアの管轄権を前提としたかのごとき形で北方四島における経済活動に従事することは日本の立場と相入れないということで、抗議をしたわけでございます。この御指摘いただきました事案につきましても、今の考え方に基づきまして、当該の米国企業に対して政府としての懸念を
○宮川政府参考人 お答え申し上げます。 まず、質問の最後にいただきました、それぞれの国の社会保障制度の概要から申し上げます。 チェコにつきましては、被用者及び自営業者を対象とした社会保険方式の年金制度を導入しておりまして、二〇一六年時点での保険料率は、被用者について賃金の二八%、自営業者については所得の二八%、年金の支給開始年齢は、男性六十三歳、女性が六十二歳、最低加入期間が三十二年間となっております
○宮川政府参考人 お答え申し上げます。 まずスロバキアにつきましては、二つの大きな論点、一つは、双方の年金制度の保険料を二重に支払う問題の解決、そしてもう一つは、年金保険料の掛け捨ての問題について解決をするということで交渉を重ねてきたわけでございますが、双方の、日本とスロバキアの間の制度の違い等ございまして、申し上げたような時間をかけたやりとりになったということでございます。
○宮川政府参考人 お答え申し上げます。 まず、日・チェコ社会保障協定改正議定書につきましては、もともとの協定は二〇〇七年から二〇〇八年に交渉いたしまして、二〇〇九年六月に発効に至っております。 次に、スロバキアの社会保障協定、新規でございますが、本件に関しましては、平成二十二年九月に第一回当局協議を実施いたしまして、平成二十八年十月、第二回の政府間交渉を実施して実質合意いたしまして、平成二十九年一月
○政府参考人(宮川学君) 日本への留学生のビザ申請に関する御質問でございますが、査証の原則的発給基準に基づきまして審査を行っております。具体的には、有効な旅券の所持、過去の犯罪歴の有無などに加えまして、留学に関する書類の適正性、適正であるかどうかの審査を実施しているところでございます。
○政府参考人(宮川学君) お答えいたします。 五月七日のフランス大統領選挙の評価と教訓についての御質問でございますが、まず評価について申し上げますと、マクロン次期大統領の勝利につきまして、これは、国際社会で内向き思考や保護主義的な動きが広がる中、開かれた社会や自由貿易にとって象徴的な勝利であり、EUへの揺るぎなき信任であると受け止めさせていただいております。安倍総理からも、九日夜に祝意を伝える電話
○宮川政府参考人 租税条約の具体的な規定内容につきましては、それぞれの相手国との交渉の中で合意してきております。 ラトビアとオーストリアとの租税条約におきましては、事業利得の算定に係るラトビア及びオーストリア国内での議論が完了していない等の事情がございまして、交渉の結果、御指摘のAOAアプローチを導入しないこととなりました。 他方、できるだけ早期にAOAを全面的にこの二カ国についても適用することを
○宮川政府参考人 お答え申し上げます。 まず、ベルギー王国でございますが、三つの言語共同体及び三つの地域から成る連邦国家でございます。ベルギー憲法におきまして、各共同体・地域はその議会の所掌事項に関する条約について締結する権限が認められております。 それからまた、租税条約について申し上げますと、各共同体・地域が排他的な締結権限は持たない条約と位置づけられておりまして、各共同体・地域の議会による承認
○宮川政府参考人 お答え申し上げます。 租税条約の個々の具体的な規定内容につきましては、それぞれの相手国との交渉の中で合意されるものでございます。 今回、御指摘のラトビア及びオーストリアとの租税条約におきましては、事業利得の算定にかかわる両国、ラトビア、オーストリア国内での議論が十分に完了していないといった事情を踏まえまして、鋭意交渉を行った結果として、御指摘のAOAアプローチは導入できないということに
○宮川政府参考人 お答え申し上げます。 北方領土につきましては、一九五一年、サンフランシスコ平和条約二条の(c)項におきまして、「日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」ということになっております。 それに基づきまして、我々は、北方領土については放棄していないという
○宮川政府参考人 お答え申し上げます。 イルクーツク声明について御指摘いただきましたが、戦後七十年を経た現在におきましても、北方四島の帰属の問題は未解決でございます。御指摘の二〇〇一年のイルクーツク声明において、九三年の日ロ関係に関する東京宣言に基づき、択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の帰属に関する問題を解決する旨明記し、この点はロシアと確認しております。 また、安倍総理とプーチン大統領は、二〇
○宮川政府参考人 お答えいたします。 昨年十二月の日ロ首脳会談の場におけるプーチン大統領、対ロ制裁下にあって平和条約は締結できないという趣旨の発言があったのかという点でございます。 安倍総理は、昨年十二月に訪日したプーチン大統領と平和条約の問題について二人だけで交渉を行い、その結果、平和条約問題を解決する両首脳の真摯な決意が声明に書き込まれました。プーチン大統領自身も記者会見で、最も重要なのは平和条約
○政府参考人(宮川学君) お答えいたします。 外務省といたしましては、現時点で、ベトナムにおいて介護職での技能実習生の養成が昨年夏から始まっていたということは把握しておりません。 今後とも、技能実習制度の速やかな適正化のため、在外公館等を通じまして必要な情報収集に是非努めてまいりたいと存じます。
○政府参考人(宮川学君) お答えいたします。 外務省といたしましても、関係省庁とよく相談の上、送り出し国との間で速やかに取決めの作成に努めてまいりたいというふうに考えております。 取決めの作成に当たって、不適正な送り出し機関からの技能実習生の受入れを認めないということについても盛り込む方向で検討しております。
○政府参考人(宮川学君) お答えいたします。 外務省といたしましては、これまでベトナム政府に対しまして技能実習生の状況に関しまして累次にわたり申入れを行ってきております。例えば、領事当局間協議等の機会を活用して我が国の取組、問題意識、ベトナム政府に対して伝達し、制度の適切化に向けた協力を求めてきております。例えば保証金の問題でございますが、日本への技能実習生の送り出しに当たり、送り出し機関が保証金
○政府参考人(宮川学君) お答え申し上げます。 先生御指摘の啓発面での努力でございますが、送り出し機関の認定や取消しを行っておりますベトナム政府の担当部局との間で、日本政府といたしましては、技能実習制度に関する我が国の取組やそれを周知する努力、また失踪、人権侵害事例への問題意識の伝達などを行わせていただいております。
○政府参考人(宮川学君) お答え申し上げます。 外務省といたしましては、ベトナムに対しまして、制度の適正化に向けた協力を求めるという取組を行ってきております。具体的には、領事当局間の協議の機会、その他関係幹部のベトナム訪問の機会等を捉えまして、日本の取組や問題意識をベトナム政府にお伝えし、制度の適正化に向けた協力を求めております。 また、今後も、関係省庁とも緊密に連携させていただきつつ、送り出し
○政府参考人(宮川学君) お答えいたします。 日本政府といたしましては、ベトナム政府が海外への労働者送り出しに際しまして保証金の徴収を、これを許容していることを把握しております。また、御指摘の二〇一三年発出のベトナム労働・傷病兵・社会省の通知についても把握しております。 他方、日本との関係におきましては、ベトナム政府は、このような通知、慣行ございますが、日本への技能実習生の送り出しに当たっては保証金
○宮川政府参考人 お答えいたします。 パスポート二つを持っている場合に関しての御質問でございますが、外務省といたしましては、日本旅券所持人の海外渡航履歴を逐一把握する立場にはございません。 その上で、一般論として申し上げれば、重国籍者が日本と他国の旅券の二つを携行し、日本の出入国の際に日本旅券を使い、第三国との出入国に際し他国の旅券を使うという状況は想定し得るところでございます。
○宮川政府参考人 お尋ねいただきました三条約についてでございますが、三条約いずれにおいても、源泉地国の課税対象所得の範囲や限度税率を確定する規定が盛り込まれております。また、二重課税を居住地国において除去することや、条約に適合しない二重課税が生じた場合の相互協議について規定されております。これらによって二重課税の回避が図られるわけでございます。 具体的にどの程度の二重課税が生じていて、今回の条約の
○宮川政府参考人 お尋ねの限度税率の水準に至った考え方、背景についてでございますが、我が国が租税条約を締結するに当たりましては、二重課税を回避する、そして、国際的な投資、経済交流を促進するという基本的観点から臨んでおります。 したがいまして、配当、利子、使用料といった投資所得に対する源泉地国の限度税率を可能な限り引き下げるという方針としております。 その上で、租税条約の具体的な内容につきましては
○宮川政府参考人 お尋ねの日独租税条約の件でございますが、ドイツにつきましてはOECD加盟国であります。基本的にOECDモデル租税条約に即した内容といたしました。 具体的には、第一に、親子会社間の配当所得について源泉地国における低い税率、五%での課税をより受けやすくし、さらに一定の場合には源泉地国における免税を導入いたしました。また、第二に、利子所得につきましては源泉地国課税の限度税率を設定せず、
○宮川(学)政府参考人 お答えします。 先生御指摘の取り決めでございますが、取り決めは、不適正な送り出し機関を排除する等を通じて制度の適正化を図るためのものでございます。この取り決めを作成することによりまして、技能実習制度に関する送り出し国と我が国との間の共通の認識及び共通の意図について文書で明示的に一致するということがございます。加えて、不適正な送り出し機関の排除のためには、両国間の協議を通じてそういったことを
○宮川(学)政府参考人 送り出し国との取り決めに関する御質問でございますが、この取り決めとは、不適正な送り出し機関を排除すること等を通じまして制度の適正化を図っていくものでございます。 取り決めの作成を通じまして、技能実習制度に関する両国の間の共通の認識、両国の間の共通の意図について文書で明示的に一致することがまずございます。加えて、不適正な送り出し機関の排除については、両国間の協議を通じて確保されてまいります